アパートやマンションなどの賃貸物件は、一度契約したからといってずっと住み続けられるわけではありません。
一般的に一回の契約期間は2年間で、その後も住み続けたい場合には更新が必要です。
そこでこちらでは、賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多い点や、更新・途中解約についてご紹介します。
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賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多い点について
賃貸物件の契約形態は「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
ほとんどの物件では「普通借家契約」となっており、契約期間は2年に設定されているケースが一般的です。
「定期借家契約」の場合には契約期間がそれぞれの物件において異なり、1年から3年などバラバラで、その後の延長は基本的にできません。
契約期間を定める法律などはなく、1年以上であれば大家さんが自由に決められますが、安定した家賃収入を確保したい大家さんにとって1年契約は短いです。
しかし3年契約にすると借主が長く感じてしまうため、ライフスタイルの変化も見据えて「2年」が一般的になったといわれています。
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賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
賃貸物件の契約満了時期になるとほとんどの場合、大家さんや不動産会社から意思確認をするための書類が届きます。
更新をする場合には必要事項を書類に記入して返送すると、契約が継続できるのが一般的です。
書類が届かない場合には、自動更新されている場合があるので、一度大家さんや不動産会社に問い合わせてみましょう。
手続きに必要な書類は基本的にはないので、届いた通知に必要事項を記入して返信してください。
費用相場は家賃の半分から1.5倍と物件や地域によってさまざまなので、事前に確認しておくと安心です。
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賃貸物件の契約期間の途中解約はできるのか
契約期間の途中で解約したい場合には賃貸物件契約書の「解約の通知」欄を確認してください。
連絡しなくてはならない期間や違約金の記載などがあるので、必ず確認しておきましょう。
解約をする場合、「退去の2か月前までに連絡をすれば違約金がかからない」などの設定がある物件もあります。
一般的に違約金の相場は家賃の1〜2か月分となっているので、転勤が多いなど途中解約の可能性がある場合には違約金がかからない物件を選んだほうが無難です。
解約手続きは双方の食い違いを防ぐために書面でおこないましょう。
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まとめ
賃貸物件の契約期間は2年間に設定されているケースが多く、更新する場合には大家さんや不動産会社から送られてくる通知に必要事項を記入して返信しましょう。
途中解約をする場合には、退去日までの期間によって違約金が発生する可能性があるので、契約書の記載内容を確認してください。
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