何らかの理由で無職になってしまった場合、賃貸借契約の更新ができるのか不安な方もいるでしょう。
問題なくできるのかは、契約形態や支払い状況などによっても異なるので正しい知識が必要です。
ここでは無職でも賃貸借契約の更新ができるのかについて解説していきます。
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無職でも賃貸借契約の更新はできるのか
無職になっていた場合、無事に賃貸借契約を更新できるのか心配です。
しかし、借地借家法により「借主は正当な理由がなければ契約更新を拒絶することはできない」と定められています。
正当な更新事由とは、「貸主および借主が建物を必要とする事情」「賃貸借に関する従前の経過」「建物の利用状況」「建物の現況」です。
借地借家法は、借主の人権を守るために定められており、無職を理由に拒絶されることはありません。
ただし、建物の老朽化など緊急の用件がある場合にはこの限りではないので注意しましょう。
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無職の場合に賃貸借契約が断られるケース
ただし、必ずしも契約更新できるわけではありません。
賃貸借契約が断られるケースもあるので注意しましょう。
たとえば、家賃を滞納している場合には、できない可能性があります。
一般的に家賃を2か月滞納すると督促が来ますが、それにも応じない場合には退去を求められます。
また、滞納を何度も繰り返している場合にも難しくなるケースがあるので家賃の支払いはきちんとするようにしましょう。
迷惑行為などほかの住民に迷惑をかける行為は大家さんにとって大きなリスクです。
ほかの住民が退去してしまう恐れがあるので、契約更新ができない可能性が高くなります。
騒音やゴミ出し、また無断でのペット飼育などモラルに反しないように気を付けましょう。
また、賃貸借契約が定期借家契約の場合には要注意です。
この契約は期限が決められており、その時期が来ると自動的に契約が切れてしまいます。
さらに住み続けるためには審査が必要ですが、その際に無職であれば審査に通らない可能性があります。
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無職で賃貸借契約を更新する際の注意点
無職で賃貸借契約を更新する際の注意点としては、虚偽の申請をせず、家主に事情を説明するのが大切です。
無職の状態であれば、家賃の滞納が発生する可能性があり、何らかの理由で無職であるとバレてしまう可能性があります。
隠していたと不審に思われてしまわないよう正直に申告しておいたほうが、のちのトラブル回避のためにも良いでしょう。
また、近隣住民などとトラブルを起こさないよう、節度ある行動を心がけなければいけません。
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まとめ
無職を理由に賃貸借契約の更新を断られる心配はありませんが、家賃の滞納や近隣トラブルなどがある場合にはできないケースもあります。
注意点としては、「家賃の滞納をしない」「近隣トラブルを起こさない」です。
また、契約形態が定期借家契約の場合には再度審査が必要なため継続できない可能性があります。
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