未成年者や学生などの場合、本人名義では賃貸物件を借りられないことがあります。
そのようなときでも「代理契約」で賃貸物件を借りられますが、どのようにしておこなえば良いのかがわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件における代理契約の概要や契約者の条件、借りるときの注意点について解説します。
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賃貸物件を借りるときの代理契約の概要
代理契約とは、その名のとおり賃貸物件の入居者とは別の方が代わりに賃貸借契約を交わすことです。
一般的には、学生である子どもに代わって親が賃貸物件を借りるケースが多い傾向にあります。
代理契約が可能な方には未成年者や学生、フリーターなどがあり、いずれも収入が不安定な点が特徴です。
ただし、代理契約は大家さんの許可がなければ利用できません。
そのため代理契約で賃貸物件を借りようと考えている場合には、大家さんへの事前確認が必要です。
またケースによっては、代理契約ではなく連帯保証人の設定を求められる可能性があります。
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賃貸物件の代理契約者に必要な条件
入居者に代わって代理契約ができる方は、一定の条件を満たしている必要があります。
基本的に、代理契約者は親や兄弟など3親等以内の親族であることが条件です。
また、現役で働いていて安定した収入があることも代理契約者に求められる条件のひとつです。
クレジットカードの延滞履歴があるなど信用情報に傷が付いていたり、現役を引退していたりする方の場合は代理契約者として認められない可能性が高い点に注意しましょう。
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代理契約で賃貸物件を借りるときの注意点
代理契約で賃貸物件を借りる際、家賃の引き落とし口座は代理人名義のものを使用します。
入居者名義の口座からの引き落としとすることも可能ですが、万が一入居者が家賃を滞納したら代理人の責任になるところは注意点として押さえておきたいポイントです。
また、賃貸物件の更新や退去に関わる手続きも入居者ではなく代理人が対応しなければなりません。
入居時の使い方が荒く、高額な原状回復費用を請求されたときには代理人が支払う必要があるので、代理人との良好な関係を保つためにも部屋はきれいに使うようにしましょう。
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まとめ
代理契約とは入居者に代わって代理人が賃貸借契約を交わす方法ですが、大家さんの許可が必要です。
また、3親等以内の親族で安定した収入がある方でなければ代理人として認められない傾向にあります。
賃貸物件を代理契約で借りたときに家賃を滞納すると代理人の責任になるだけなく、契約更新・退去に関わる手続きも代理人がおこなう必要がある点に注意が必要です。
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