賃貸物件の契約を検討している場合、新しい住まいが決まったら好きな絵やポスターを貼って自分好みの部屋を演出しようと楽しみにしている方もいるでしょう。
ここで忘れてはいけないのが入居者の原状回復の義務で、この点を知らずに生活するとあとで悔やむ可能性もあります。
この記事では賃貸物件の壁についた画鋲の跡などの原状回復について解説しますので、チェックしてください。
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賃貸物件の壁に残った画鋲などの原状回復について
賃貸物件の部屋にポスターやカレンダーなどを貼るため、画鋲やピンで刺したときに壁に残る穴はごく小さいものなので、通常摩耗として扱われるのが一般的です。
国土交通省によるガイドラインでもポスターやカレンダーを貼る行為は通常生活に必要なものとされているため、入居者が補修費用を負担しなくても良いでしょう。
一方、エアコン設置用の穴があいていない部屋に管理人に相談なくエアコンを取り付けた場合は、退去時に原状回復として費用の負担を求められる可能性があります。
また、家電や家具などの重い物の移動中、壁にぶつけてしまった際にあいた穴は、多くの場合入居者が費用負担しなければなりません。
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賃貸物件の壁にポスターや電気ヤケの跡が残った場合の原状回復
賃貸物件の壁に長期間ポスターを貼っていた場合、剥がしたときにポスターの跡が残り、周囲の壁と違う色になってしまう場合があります。
このケースの場合、原因が蛍光灯や日の光と考えられ自然な経年劣化として扱われるのがほとんどです。
また、冷蔵庫やテレビなどを置いておいた場所の壁は電気ヤケをおこしやすく、黒ずんだ跡が発生しがちです。
これらの黒ずみも日常生活の範疇と考えられるため、入居者に原状回復義務はなく補修費用の負担はありません。
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賃貸物件の壁にタバコによる汚れが残ったときの原状回復について
タバコが原因で賃貸物件の壁が汚れてしまった場合、汚れや与える影響の頻度によって原状回復義務の有無が異なります。
賃貸借契約書に記載された原状回復に関する内容が最優先されますが、一般的なクリーニングできれいになる程度なら、高額な費用の請求はないでしょう。
ただし、通常の使用による汚損を超える場合は入居者がクリーニング費用の負担を求められるケースが多く、タバコのヤニで変色したりにおいが付いたりしている場合は要注意です。
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まとめ
賃貸物件を退去する際には入居者に原状回復義務があり、壁に与えた損害も場合によっては入居者が費用負担する可能性があります。
画鋲やピンによる小さな穴、ポスターや家電製品の電気ヤケなどは日常生活の範疇と捉えられるため、補修費用は負担しなくても良いでしょう。
ただし、タバコによる汚れが通常の使用による汚れを超える場合は、クリーニング費用を入居者が求められるケースが少なくありません。
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