通常、賃貸住宅は2年契約となっていますが、突然の転勤などで、途中解約できるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
学校などの都合により3年目で転居したい場合、どのようにすればよいのかも、悩むところです。
そこで本記事では、2年契約の賃貸住宅は途中解約できるのか、違約金や注意点などと併せて解説いたします。
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2年契約の賃貸住宅は途中解約できる?
賃貸住宅の契約期間は、一般的に2年間となっています。
2年間で家族や勤務先に変化が起こっている可能性があるため、新しい契約書類を再度交わして入居者データを更新し、家財保険の更新忘れを防止するためです。
なお、契約期間内の、途中解約は可能です。
物件の契約時に受け取った重要事項説明書や、賃貸借契約書の内容をチェックしましょう。
途中で解約する際の連絡期限や連絡先、手続き方法などについても、契約書に記載されています。
解約手続きの方法は、物件によって異なるため、契約書の内容を必ずチェックしておきましょう。
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2年契約の賃貸住宅を途中解約した場合の違約金は?
2年契約の期間内の途中解約でも、賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されていない場合、居住が短期間であっても、違約金が発生するケースは少ないです。
ただし、入居後すぐに解約すると違約金が発生するケースもあるため、注意しましょう。
重要事項説明書や賃貸借契約書に、入居から1年以内の途中解約での、短期解約金の記載があれば、違約金が発生する場合もあります。
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2年契約の賃貸住宅を途中解約するときの注意点
賃貸契約には解約通知期間が定められており、必ず退去予告が必要です。
退去後の清掃の手配や、新たな入居者の募集をおこなうなど、管理会社で退去後の準備を進めるために、予告が必要です。
通常、退去の告知は2か月前または1か月前におこなう、などが契約書に明記されています。
契約書に定められた期間に、解約の意向を通知すれば契約を終了できます。
退去の通知方法は契約書に記載されていますが、わからない場合は、管理会社に電話で問い合わせてみましょう。
管理会社によっては、インターネットを通じて簡単に退去の通知ができます。
また、契約書で期間の定め(1年未満も含む)の有無を確認するのも、注意点として挙げられます。
契約期間が決まっている場合は、解約条項の有無の確認をしましょう。
しかし、仲介を利用しなかった物件の場合、契約書に解約に関する条項がない可能性もあります。
契約期間が定められているにも関わらず、解約に関する条項がない場合、借主の一方的な解約はできないため、注意しましょう。
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まとめ
2年契約での、契約期間内の途中解約は可能です。
契約期間の途中でも、契約書や重要事項説明書に記載がない場合、違約金が発生するケースは少ないでしょう。
解約通知期間が定められており、必ず退去予告が必要で、契約書に定められた期間に、解約の意向を通知すれば契約を終了できます。
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