賃貸物件に入居する際には「賃貸借契約書」を受け取りますが、それらを紛失してしまった方もいるはずです。
しかし、賃貸借契約書は重要な書類であり、手元になくて困るケースもあるので注意が必要です。
そこで今回は、賃貸借契約書とは何か、再発行できるのかや紛失して困るケースをご紹介します。
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賃貸借契約書とはどのような書類か
賃貸借契約書とは、賃貸借契約を結んだことを記す証明書です。
契約期間や使用上の禁止事項・契約更新の条件などが書面に記載されています。
入居中や退去時の原状回復でオーナー・管理会社とトラブルがあった際には、契約書に書かれている内容を優先するのが一般的です。
そのため、契約時には内容をきちんと確認し、不明点は署名捺印の前に解決しておく必要があります。
入居後の契約書がないと、問題が起きたときの解決が困難になるため、場所を決めて大切に保管することが重要です。
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賃貸借契約書を紛失した場合は再発行できるのか
契約書を紛失した際に多くの方は、再発行を考えます。
しかし、賃貸借契約書は原則再発行ができません。
再発行した契約書の内容がもとの内容と少しでも違った場合は、作成日で優先度が決まります。
同じ日付で再発行したケースでは、優先度の区別が難しいためトラブルになる可能性が高いです。
そのため、契約書をなくした際は不動産会社が保管している契約書をコピーしてもらう必要があります。
不動産会社には賃貸借契約書を5年間保管する義務があるため、契約から5年以内であればコピーが可能です。
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賃貸借契約書を紛失して困るケース
騒音やペット飼育などでトラブルが発生したときに、契約書がないと解決までに時間がかかる可能性があります。
トラブルを解決するためには契約内容を確認するところから始まるため、問題が複雑化するリスクも否めません。
また、賃貸物件を利用して新たな事業を始める際にも注意が必要です。
事業開始の許可を役所からもらうには「賃貸借契約書の原本」が必要になるので、前もって準備しておく必要があります。
コピーでは受け付けてもらえないため、原本はなくさずに大切に保管しましょう。
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まとめ
賃貸借契約書は契約を結んだことを証明する書類で、入居中や退去時などのトラブル解決に役立ちます。
原則再発行ができないため、なくした場合は不動産会社にコピーをもらいましょう。
契約書がないと、トラブル解決に時間がかかるほか、賃貸物件を利用した事業も始められません。
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