賃貸物件に住んでいると、騒音問題をはじめとしたさまざまなトラブルに見舞われるものです。
珍しいケースではありますが、もしも入居している賃貸物件の大家が破産した場合、今の住まいはどうなるのでしょうか。
そこで今回は、大家の破産にともない退去する必要があるのか、居住し続けられるケースや退去時の対応について解説します。
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大家が破産したら退去しなければならないのか
結論から申し上げますと、入居前に抵当権が設定されていた場合、大家の破産により賃貸物件から退去しなければなりません。
ただし、賃貸物件が競売にかけられてから退去するまでには約6か月の猶予があり、その間に次の住まいを探すことができます。
めったにないケースですが、入居時にすでに賃貸物件が差し押さえられている場合、競売の成立と同時に退去しなければなりません。
なお、差し押さえの状況は賃貸借契約時の重要事項説明で確認できるため、そのようなトラブルに巻き込まれる心配はありません。
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大家が破産しても今までどおり居住できるケース
大家が破産した場合でも、建物のオーナー(賃貸人)が変わるだけであれば、入居者はそのまま住み続けることができます。
この場合、競落人と新たに賃貸借契約を結ぶことになり、引き続き居住することが一般的です。
また、賃貸物件に入居する時点で抵当権が設定されていなかった場合、退去を求められることなく、そのまま住み続けることができます。
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大家が破産したら敷金は返還されるのか
大家や破産管財人が賃貸物件を任意売却した場合、新しい買主がこれまでの賃貸借契約を引き継ぐため、入居者は新しい大家に対して敷金の返還を請求することが可能です。
一方、競売の場合は、破産した大家と交わした賃貸借契約が継承されないため、賃貸人は敷金を返還する義務を負いません。
そのため、大家の方針にもよりますが、このケースでは敷金の返還を求めるのは難しいと考えられます。
破産管財人は任意売却を試みますが、賃貸物件の状態によっては買主が現れないことが多く、結果的に競売にかけられるケースも少なくありません。
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まとめ
大家が破産した場合、入居前から抵当権が設定されていたケースでは、猶予期間後に退去しなければなりません。
ただし、建物のオーナーが代わるだけの場合などは、そのまま今の賃貸物件に住み続けられます。
任意売却の場合は敷金が返還される可能性が高いですが、競売の場合は敷金を取り返すことが難しいです。
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