これから店舗を借りるにあたり、家主から急に立ち退きを求められないか、不安に感じることもあるでしょう。
借主として拒否はできるのか、家主がなぜ立ち退きを求めてくるのかなどを確認しておくと、安心して物件を借りられます。
そこで今回は、店舗で立ち退き拒否はできるのか、家主側の理由、交渉時の注意点を解説します。
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店舗で立ち退き拒否はできるのか
店舗の借主は借地借家法によって守られており、家主でも一方的な解約は不可能です。
賃貸借契約を家主から解約したい場合は、契約を更新しない点を契約満了日の6か月~1年前までに伝えるなど、一定の手続きが欠かせません。
そのうえで、家主の要求をとおすには正当事由も必要です。
正当事由とは、家主の要求が妥当だといえるだけの正当な理由を指します。
家主側に正当事由がない場合は、たとえ手続き面に問題がなくとも、借主は要求を拒否できます。
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立ち退き拒否の前に!店舗の家主側の理由
家主が立ち退きを求めてくる理由には、まず建物の老朽化があります。
また、家主自身がその物件を使いたいとの理由で、解約を希望するケースも多いです。
このほか、日頃の家賃を滞納しているなど、借主の問題行為を理由とするケースも見られます。
なお、正当事由があると判断されるのはどのような場合かは、家主と借主の事情など、さまざまなポイントをふまえて決まるものです。
くわえて、正当事由があると認められるには、立ち退き料の支払いが前提とされる傾向があります。
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店舗で立ち退きを拒否せずに交渉する場合の注意点
家主からの要求を拒否せず、立ち退き料を受け取って退去する方向で交渉する場合、裁判での敗訴に注意が必要です。
家主側の理由や要求を受けてからの経過時間などによっては、立ち退きが妥当とされる可能性があります。
裁判にまで発展して借主が敗訴すると、十分な立ち退き料をもらえないおそれが出てきます。
立ち退き要求の妥当性は、これまでの賃貸借の経緯、経過でも判断されるものです。
たとえば、まもなく建て替えがあることを借主が知っていて入居したなら、家主に有利な面が否めません。
十分な立ち退き料をもらいたいなら、裁判よりも弁護士を通じて交渉するほうがおすすめです。
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まとめ
店舗の借主は法的に守られているため、家主側に正当事由がない限りは、立ち退きは拒否できます。
家主が立ち退きを求める理由には、建物が老朽化している、自分がその物件を使いたい、借主側に問題行為があるなどが挙げられます。
立ち退き料を受け取って退去する方向で交渉するなら、裁判での敗訴に注意が必要であり、金額に関する交渉は弁護士を通じておこなうのがおすすめです。
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