飲食店など店舗で開業する際、店内のインテリアにこだわりたい方は少なくないでしょう。
インテリアはそのお店の雰囲気を決めてしまうため、お店作りに関しては重要なポイントです。
ただ何もかも自由にできるわけでなく、そこには防火を目的とした規定があり、順守しなければいけません。
では、消防法と建築基準法から見る内装の制限を解説していきましょう。
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消防法とその内装制限に該当する建物とは?
消防法とは、火事や災害から建物の被害を防ぐために1948年に交付した法律で、人々の生命や財産を守るうえでの、決まりを定めたものです。
この法律では防火に対するさまざまな規定があり、その1つに内装施工に関してのものもあり、違反した場合は罰金刑などの罰則が課せられます。
この内装制限に該当するのは、31mを超える高さの建物や地下街、また映画館や劇場、飲食店などで、多くの人々が集まる場所であるのが特徴です。
他にも消防設備の設置も定められており、スプリンクラーのような消火設備・自動火災報知機などの警報設備・誘導灯などの避難設備を設置しなければいけません。
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消防法での内装制限の規定
代表的なものが防炎規則で、これは火災が発生したときに被害が広がるのを防ぐために定められた規制で、防炎物品の使用を義務付けしています。
具体的にはカーテンやクロス、じゅうたんなどは政令で定める基準以上の性能を持つものを使用しなければなりません。
また壁全面には不燃材料・準不燃材料・難燃材料のいずれか決められた防火材料を使用しなければならないとも定められています。
ただ内装のデザインを重視する建物では、この規制によりデザイン性が損なわれるケースもあり、そのような建物には緩和策が設けられています。
たとえば天井の高さが6m以上、天井素材には準不燃物以上の防火材料を使用、スプリンクラーと排煙設備の設置などです。
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建築基準法で定められている内装制限
内装制限は消防法だけでなく建築基準法にも定められており、飲食店などの特殊建築物や火を使用する建築物など四項目の建築物を対象に設定しています。
対象となる建築物では仕上げ材料に、鋼材やコンクリート、石膏ボードなどの防火素材の使用が義務付けされます。
ただ床材に使用する素材には制限がなく、理由は火災時の煙は下から上へと上がっていくためです。
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まとめ
消防法とは火災などの災害から人々の生命や財産を守るために作られた法律で、建築物によっては内装制限が適用されます。
具体的には不燃材料の使用が義務付けられ、これは建築基準法で定められている四項目の建築物でも同様です。
ただデザイン性を重視する空間や、床材などは緩和策として適用を免れるケースもあります。
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