マイホームの建て替えや売却で仮住まいに引っ越すとき、住民票を移すべきか迷う方は多いでしょう。
手続きが手間だからと住民票を移さないと、過料を請求されたり、生活するうえで不便が生じたりする可能性があります。
今回は、仮住まいが必要なときに住民票を移さなければならないのか、移さない場合のデメリットと併せて解説します。
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仮住まいへ住民票を移す必要性
住民票の異動は、転入や転居した日にちから14日以内に届出しなければならないと住民基本台帳法で定められています。
もし正当な理由がなく手続きをしなかった場合は、5万円以下の過料を支払わなければならないでしょう。
ただし、仮住まいに入居する期間が1年未満であったり、異動前の住所に家族が継続して暮らしたりする場合は、手続きは任意です。
もし同じ市区町村で引っ越しする場合は、市役所や区役所などのお住まいの自治体の窓口にて転居届を出します。
窓口にある住民異動届の転居届にチェックを入れて、1つずつ項目を記入すると手続き完了になります。
なお、手続きには運転免許証や健康保険証などの本人確認書類や印鑑が原則必要です。
自治体によっては、引っ越しする本人が届け出する場合は印鑑不要の自治体もあるでしょう。
異なる市区町村に異動する場合は、転出届と転入届が必要となります。
現在住んでいる市区町村の役所にて転出届を提出し、転出証明書をもらいます。
その後、転居先の管轄をしている市区町村の役場で転入届を記入し、転出証明書とあわせて提出すれば手続き完了です。
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仮住まいへ住民票を移さない場合のデメリット
選挙の投票は住民票のある自治体でしかできないため、住民票を移さなかった場合、引っ越し先では投票できないでしょう。
さらに、図書館や福祉関係のサービスも利用できません。
とくに、子どもの医療費助成は、住民票のある自治体でしか受けられないため仮住まいの自治体と場所が異なる場合はすぐに助成が受けられません。
助成を受けるには医療費の明細書と領収書をもらい、自治体で還付申請の手続きをしなければならず、手間がかかるでしょう。
また、印鑑証明の発行をはじめとして、一部の行政手続きも住民票を移さないとできません。
これまで住んでいた地域まで出向くか、郵便でのやり取りとなり不便になります。
その他のデメリットに、郵便の受け取りがあげられます。
郵便物は旧居から仮住まい先へと転送可能ですが、本人限定の郵便物は受け取りできません。
本人確認を必要とする重要書類の郵便のやり取りが多い方は、住民票異動の手続きをしたほうが良いでしょう。
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まとめ
住民票の異動は、転入や転居した日にちから14日以内に届出しなければならないと住民基本台帳法で定められています。
ただし、仮住まいに入居する期間が1年未満であったり、異動前の住所に家族が継続して暮らしたりする場合、手続きは任意です。
移さない場合、投票や福祉関連サービスの利用、一部の行政手続きが仮住まい先ではできない点に注意しましょう。
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