オフィスや店舗を借りる際に支払った礼金は、その全額を経費計上できます。
その金額が20万円以上である場合は繰延資産として扱い、都度償却する必要がある点に注意なさってください。
今回は、そもそも礼金とは何か、経費計上する際にはどの勘定科目を選び、どう処理すれば良いのかを解説します。
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礼金とは?経費にできる?
礼金とは、賃貸物件を借りる際の初期費用のひとつである、借主から貸主へのお礼として支払うお金のこと。
退去時の原状回復費用などとして使われる敷金とは違い、基本的に一度支払ったら戻ってこないお金です。
敷金とともに「家賃○か月分」として表記されるのが一般的で、相場はゼロ~2か月分ほど。
上限や下限が法律で決められているわけではなく、貸主が自由に決められるため、その金額は物件によりさまざまです。
事業のためにオフィスや店舗を借りたときや、従業員の社宅を用意した際にかかった礼金は経費に計上できます。
礼金の額や賃貸物件の契約期間によって、勘定科目や処理方法が変わる点に注意してください。
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礼金を経費計上する際の勘定科目・処理方法
礼金を経費計上する際は、金額が20万円以上であるかどうか、賃貸物件の契約期間が5年以上であるかどうかによって勘定科目・処理方法が変わります。
金額が20万円未満の場合は、支払い時の勘定科目として「地代家賃」または「支払手数料」を選び、礼金の全額を費用として一括処理してください。
20万円以上の礼金は、経費処理上は繰延資産として扱われます。
支払い時の勘定科目は「長期前払費用」を選び、毎年の決算時に「地代家賃」または「支払手数料」として償却が必要です。
礼金の償却期間は原則として5年ですが、賃貸物件の契約期間が5年未満であり、契約更新の際に更新料を支払う場合は規定の賃借期間を償却期間とします。
年度の途中で賃貸物件を契約した場合は、礼金を60か月(5年の月数)または賃借期間で割り、年度内の残りの月数分だけを初年度分として償却してください。
償却が終了する年度も、同様に残りの月数分だけを処理します。
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まとめ
礼金とは、賃貸物件を借りるお礼として借主に支払うお金のこと。
事業のために賃貸物件を借りて礼金を支払った場合、その金額は経費として計上できます。
金額が20万円以上であるか、契約期間が5年以上であるかを目安に勘定科目・処理方法を変えてください。
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