賃貸物件から退去する際、床に傷や汚れがあると原状回復費用を請求されることがあります。
それでは一体、床にどのような傷があると原状回復の必要があるとみなされるのでしょうか。
この記事では、賃貸物件から退去する際に床材のクッションフロアを原状回復する必要はあるのか、原状回復が求められるケースとしてよくある事例と一緒に解説します。
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賃貸物件の退去時にクッションフロアの原状回復はどこまで必要か
賃貸物件から退去する際、床材内部にあるクッションフロアを原状回復する必要があるのは、故意および過失により損傷した部分です。
つまり入居中の方がわざと、あるいは不注意によりクッションフロアに傷あるいは汚損を生じさせた場合は、賃貸物件から退去する時点で原状回復が必要になります。
ただし、故意または過失が原因ではなく、通常の生活が原因でクッションフロアが傷付いたり汚れたりしたケースは原状回復の必要はありません。
この場合の原状回復は賃貸物件の貸主が担当するため、借主は原状回復の費用を負担せずとも退去できます。
クッションフロアの原状回復が必要な場合に支払う修繕費の目安は、1㎡につき2,500~3,000円が相場です。
なお、修繕費はクッションフロアの耐用年数を考慮して決まります。
賃貸物件の場合のクッションフロアは耐用年数が6年のため、張り替えから3年後の時点では総額の50%、6年以上の場合は1円にまで減額されます。
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賃貸物件の退去時にクッションフロアの原状回復が必要なケース
賃貸物件から退去する際、クッションフロアの原状回復を求められるケースとしてよくあるのが、家具家電が原因で生じた変色です。
アルミ製の家具と床材の化学反応によるサビ跡をはじめ、ゴム製家具の色移りや配水管から漏れた水による変色は、原状回復費用を求められやすいです。
結露によりクッションフロアに生じたカビも入居中の方の過失が原因とされるため、原則として原状回復を求められます。
家具や道具などを落としてクッションフロアがえぐれた場合も、過失があるとの判断により原状回復の対象となるでしょう。
床の下地あたりまで達したケースでは修繕費が高額になりやすいです。
また、タバコの火を原因としたクッションフロアの焦げ跡も、原状回復の対象に含まれます。
何か所にも焦げ跡が点在しているケースは、クッションフロアの全面張り替えを要する可能性が高いことを覚えておきましょう。
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まとめ
賃貸物件から退去する際、原状回復の対象となるのは、過失あるいは故意によりクッションフロアに生じた損傷です。
費用は1㎡2,500~3,000円が相場ですが、実際は耐用年数によって異なります。
クッションフロアの変色や結露によるカビなど、原状回復が必要になるケースには十分注意しましょう。
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