賃貸物件を退去する際は、原状回復のために追加の費用がかかるかどうか気になるところです。
退去時の出費に備えるため、どのような場合に原状回復義務が発生し、修復費用を請求されるのかを知っておきましょう。
今回は、原状回復義務とは何か、通常損耗・経年劣化と認められない汚損はどんなものか、フローリングの修復費用の相場はいくらなのかを解説します。
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賃貸物件の原状回復義務とは
賃貸物件における原状回復義務とは、賃貸物件の借主が退去するとき、物件を入居時と同様の状態に戻す義務のこと。
「借りたものは元に戻して返しましょう」ということですが、実際のところ、設備に傷ひとつ付けずに暮らし続けるのは困難です。
そのため、借主が通常の生活を送るにあたって生じた汚損(通常損耗)や、設備の経年劣化によるものに関しては責任を問われません。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と照らし合わせて、通常損耗・経年劣化によるものの範囲外と判断されるケースに関しては修復費用を請求されます。
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通常損耗・経年劣化と認められない汚損の例
賃貸物件の設備の汚損に関して、通常損耗・経年劣化によるものと認められないのは以下のようなものです。
●壁紙にたばこのにおい・黄ばみが付着している
●水回り設備の清掃不足でカビが生えている
●故意に壁を殴るなどして穴が開いた
●家具を引きずってフローリングに傷がついた
これらのように、入居者の管理不足・故意の行動が原因である汚損に関しては、退去時に原状回復義務が発生します。
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フローリングの張替え・傷補修の費用相場
原状回復のためにフローリングの張替えをする場合の費用相場は、1畳あたり2~6万円です。
全面的な張替えではなく傷の補修をする場合は、傷の大きさ・数によって8,000~6万円ほどかかります。
この費用は借主が負担することになりますが、まずは入居時に支払った敷金から差し引かれ、足りない分のみ請求されます。
敷金の額は物件によって異なり、ゼロ~家賃2か月分ほどが相場であるため、修復工事の規模感によっては敷金のみでまかなえるケースもあるでしょう。
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まとめ
賃貸物件の原状回復義務とは、借主が退去する際に、物件設備等を入居時の状態に戻す義務のこと。
通常の生活を送るうえで起こり得る範囲内の汚損や、経年劣化と判断される場合は責任を問われませんが、そうでない場合は修復費用を請求されます。
フローリングの張替えにかかる費用は1畳あたり2~6万円、傷補修の場合は8,000~6万円ほどです。
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