
店舗のテナント物件を探す際、その物件の以前の使用目的を気にすることは少ないかもしれません。
しかし、前のテナントと違う業種で営業を始めようとすると、「用途変更」の手続きが必要になるケースがあり、事業開始前に必ず確認することが重要です。
そこで本記事では、テナント物件の用途変更は必要か、怠るとどうなるのか、そして申請の流れについて解説いたします。
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テナントの用途変更が必要になるケース
建築基準法において、建物の用途を当初申請していたものから変更する際には、一定の条件下で「用途変更の確認申請」が必要です。
たとえば、以前事務所として使用されていた区画を、新たに飲食店や物販店舗など、不特定多数の方が利用する「特殊建築物」として使用する際などです。
特殊建築物への用途変更では、避難経路や防火設備など、安全性を確保するための建築基準が厳しくなり、その適合性を確認する必要があります。
また、特殊建築物への用途変更でなくても、用途を変更する部分の床面積が200㎡を超える場合は、原則として確認申請が必要です。
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用途変更を怠ると生じるリスク
用途変更の確認申請が必要であるにもかかわらず手続きをおこなわずに営業を開始した場合、それは建築基準法違反という重大な法令違反となります。
違反が発覚した場合、建物の所有者に対し、地方自治体から使用禁止命令や改善命令が出されるかもしれません。
建築基準法では、違反した建築物の所有者などに、最大で懲役3年以下または300万円以下の罰金が科せられると定められています。
一方、用途変更の確認申請が不要となるケースもあり、それは特殊建築物ではない用途への変更や、変更する床面積が200㎡以下の場合です。
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テナントの用途変更確認申請の流れ
用途変更の確認申請をおこなう際は、まず申請に必要な書類を漏れなく準備することが、最初の重要なステップとなります。
具体的には、建物の「検査済証」や「建築確認書」、申請用の図面などが該当し、これらの書類は事前に建物のオーナーや管理会社から手配してもらうこととなります。
次に、変更後の用途が関係法令に適合しているかを確認し、建築基準法だけでなく、都市計画法や消防法などにも適合しているかを建築士に調査してもらうことが必要です。
これらの準備が整った後、建築士が確認申請書を作成し、特定行政庁または民間の指定確認検査機関に提出することになります。
申請が受理されると審査がおこなわれ、無事に許可が下りて「確認済証」が交付されて初めて、テナント側は安心して工事に着手できるようになります。
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まとめ
テナント物件を契約する際は、予定している事業の用途によって、建築基準法に基づく用途変更の確認申請が必要になる場合があります。
申請が必要な用途変更を怠ると、法律違反として懲役や罰金などの重い罰則が科せられ、事業継続が困難になるリスクがあります。
用途変更の確認申請は、必要書類の準備、関係法令の確認、そして確認申請書の作成・提出という流れで進めることが重要です。
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